トレーラーハウスの住居は税金がかからない?

車両扱いのトレーラーハウスは固定資産税などの税金がかからない

トレーラーハウスは住居として活用できるものの、土地に定着していないため法律上は不動産ではなく車両扱いとなります。
そのため、トレーラーハウスを住居として利用する場合でも、不動産にかかる固定資産税や不動産取得税などの税金の対象にはなりません。

加えて、トレーラーハウスは車両扱いではありますが、エンジンが付いておらず自走できないという特徴があります。
移動させるには大型トラックで牽引する必要がありますが、自走できないことから自動車税を納める必要もありません。

このようにトレーラーハウスは税金面の負担を軽減できますが、住居に必要な機能を十分に備えています。電気・水道・ガスなどを引き込むことができるため、一般的な住居と変わらない生活を送ることができますが、通常の住宅で納める必要がある固定資産税や不動産取得税、自動車にかかる自動車税が発生しないのは大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、自治体によっては減価償却費が発生するケースもあるので、この点については十分に注意する必要があります。

トレーラーハウスによっては車検が必要になるので注意しよう

上記の通り、トレーラーハウスは法律上では車両扱いとなっていますが、自走できないため自動車税がかかりません。
ただし、一定のサイズを下回るトレーラーハウスの場合は車検が必要になり、自動車税や重量税、自動車取得税が発生します。
具体的には、全長12,000mm・全幅2,500mm・全高3,800mm未満のトレーラーハウスは、自動車と同じ扱いとなるため車検が必要です。
車検を受けることでナンバープレートが交付され、いつでも公道を使って移動させることが可能となります。
しかし、車検を受ける必要があるということは、自動車税・重量税・自動車取得税が発生するということです。

車検付きのトレーラーハウスは、税制面のメリットが少なくなるので注意が必要です。なお、全長12,000mm・全幅2,500mm・全高3,800mm以上のサイズのものは、大型トレーラーハウスという扱いになり、ナンバープレートを取得することができません。
そのため、公道を使って移動させるためには、基準緩和認定書および特殊車両通行許可証を取得する必要があります。

まとめ

トレーラーハウスは、電気・水道・ガスなどを引き込めるため住居として十分な機能を備えていますが、法律上は車両扱いなので固定資産税や不動産取得税がかからないというメリットがあります。
また、車両扱いではあるものの、エンジンが付いていないため自動車税もかかりません。
ただし、自治体によっては減価償却費が発生するケースがあるとともに、トレーラーハウスのサイズによっては車検が必要になり、自動車税・重量税・自動車取得税が発生するので注意が必要です。

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